相続税と贈与税とが生じた場合について
父が死亡して、残り1200万円の借用金があります。
父は生前、万が一の時は返済の必要はないと私にも周りにも話していましたが、
残りの分は贈与税という形で清算しようと思っております。
その場合、他の相続人(母、兄)に影響がありますか。
例えば相続額に借用金を加味する等や、私の借用金について他の相続人が取るべき手続きがあるのかどうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
残りの分は贈与税という形で清算しようと思っております。
淡々と、お亡くなりになった時点の財産を計算します。
借入金は、借入金です。
返済すべきものは、
父は生前、万が一の時は返済の必要はないと私にも周りにも話していましたが、
お話しはお話しです。
よろしくご判断ください。
ご質問の意味はお父様がなくなった時点であなたはお父様に対して借入金1200万円がまだあるという意味でしょうか。その場合にはお父様の財産として貸付金1200万円があることを意味しており、あなたが相続人間の遺産分割協議で自分に対するその貸付金を相続することにより債権と債務が相殺され、返さなくてもよいということになります。お父様の財産合計が3000万円+法定相続人の数×600万円を超える場合には相続税の申告が必要になりますのでご注意ください。手続きとしては他の相続人との遺産分割協議書作成時に自分に対するその貸付金をご自身が相続することで他の相続人が同意する手続きがあります
お聞きするまでいろいろと調べてはみたのですが、こちらが知識が乏しく、的の外れた考え方をしていたようです。おかげさまで理解できました。
贈与税を払うということではなくて、自分が貸付金を相続するということなのですね。
父の財産合計は、3000万円+法定相続人の数×600万円を超えるため、相続税は払います。
「他の相続人との遺産分割協議書作成時に自分に対するその貸付金をご自身が相続することで他の相続人が同意する手続き」につきましても、ご回答ありがとうございました。
兄は私がお金を借りていたことは知っていたのですが、具体的な金額を知らなかったため、後でトラブルになりそうな予感がしています。
ちなみに、ご回答をいただいてから考えたのですが、母に残りの1200万の借入金を相続してもらい、母に返していくという方法はいかがでしょうか。
今後母に万が一のことがあった場合を考えると、あまり良くない方法なのでしょうか。
別に問題はありません。お父様の時と同様、お母様に相続があった際にお母さまからの貸付金財産を相続すれば消えることになります。くれぐれも返済をないがしろにしないように契約通り返済してください
本投稿は、2021年04月11日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。