死亡した子についての遺産分割協議書への記載に関して
実母が死亡したため遺産分割協議書を作成しています。相続人として実母の子として赤ちゃんの時に既に死亡している子がいまいた。そこで、死亡した子について、遺産分割協議書に何かを記載する必要があるのでしょうか。記載の必要があればどのように記載するのでしょか。また、死亡した子について、どのような書類を準備すればよいのでしょうか。
税理士の回答
幼いときに亡くなられた相続人には子供はおられませんので特に何か記載することもございません。
回答ありがとうございます。子供が生まれて死亡したことを示す、戸籍抄本の様な書類を準備することは必要でしょうか?
相続登記をする場合には法定相続情報というものを司法書士等が作成します。その際に除籍謄本等や相続人の戸籍謄本をチェックさせていただき、現存する相続人を確定します。
大変ありがとうございました。理解できました。
本投稿は、2021年04月15日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。