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相続税の配偶者控除について

配偶者とその子供がいる状態で、遺産が現金や土地等合わせて約一億円あった場合、
子供が全員相続を放棄して 配偶者が全額相続し、相続の開始から10ヶ月以内に相続税の申告をするのであれば、
相続税はかからないという認識で良いでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

配偶者は1億6千万円までは相続しても、配偶者の税額軽減の適用で、納税する相続税はでません。
ご理解のとおり、この配偶者の税額軽減は、相続税の申告をすることによって適用できる特例になります。
しかし、配偶者が一次相続ですべて取得する場合、失礼ながら二次相続のときに、お子様の税負担が重くなることが考えられ、一次相続のときにお子様も相続した方が、トータル的に税負担が軽くなるケースもあります。

ご回答ありがとうございます。二次相続の際のことも含めて考えたいと思います。

もう一件質問させてください。
親が子供の名前で作った銀行口座があり、これまでに贈与契約書の作成をしていない・長年使用していない口座のため、生前贈与ではなく名義預金となるかと思うのですが、
今後その口座から名義人の子供が 年間に110万円以上引き出した場合、贈与税はかかるのでしょうか?
親はまだ存命で遺産相続は発生していない状態です。

税理士ドットコム退会済み税理士

まず、そのお子様名義の口座が親御様の名義財産である事を前提にご回答いたします。
その口座名義人のお子様に、預金からお金を引き出して贈与する場合、歴年でお子様が110万円を超える贈与を受ける場合は、贈与税が課税されます。

贈与はあげる側ともらう側で「あげますね」「もらいますね」の双方の意思があって成立します。
また、贈与契約は口頭でも成立しますので、贈与の成立に贈与契約書は必須ではありません。
とはいえ、書類が無い場合は、贈与がされているか否かは周辺事実からの総合判断になります。
もともと名義預金であった口座については、贈与が成立しているか否か、慎重な判断を要します。
特に通帳・キャッシュカード・銀行印などの管理が誰が行なっているのかは、かなり重要です。
なお、贈与が過去に成立していたとして、その預金口座について、受贈者側が長い期間にわたり使用していなくとも、それは受贈者の自由です。
使用していない事をもって、名義人の物でないという判断にはなりません。

ご丁寧にありがとうございます、とても参考になりした。
名義預金か否か判断がつきにくいので、遺産相続が発生した際は改めて税理士の方に相談しようと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

とんでもございません。
相続が発生した際は、相続税に強い税理士にご依頼されてください。

本投稿は、2021年04月29日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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