手元に残った現金にかかる相続税について
手元に残った現金の扱いについて質問があります。
現在大学生で生活費のほとんどは父や母に負担してもらっています。
しかし同居している母や祖母から何かを買うときにお金をもらうことがたびたびあります。
正確に把握はできていませんが年間110万円を超えることはなく贈与税の対象にはならないとは思います。
しかしへそくりなどは稼いだ人の財産とみなされ貯金していた人のものとされず相続税の課税対象になると聞きました。
そこで母や祖母にお釣りを返そうとして「いいよ、とっておいて。」と言われてとっておいた現金はどのような扱いになるのか疑問に思いました。
母や祖母はお釣りの額を確認せず(私の財布に入ったまま)取っておくように言うことがありますが、この場合も母や祖母から私に口頭契約の贈与があったと考えて良いのでしょうか。
それともあくまでも母や祖母の財産であると考えるべきでしょうか。
長くなってしまいましたが、ご回答いただける幸いです。
税理士の回答

へそくりと違って、お金をあげた方、相談者様ともに、「あげる」「もらう」という認識があるから贈与が成立しています。
ですから、すでに相談者様の財産であり、母や祖母の財産でありません。

母や祖母はお釣りの額を確認せず(私の財布に入ったまま)取っておくように言うことがありますが、この場合も母や祖母から私に口頭契約の贈与があったと考えて良いのでしょうか。
それともあくまでも母や祖母の財産であると考えるべきでしょうか。
→ご質問の場合は、ご相談者様が贈与してもらったものとお考えいただいて差し支えないと思料いたします。
ご回答ありがとうございます。
あげる側ももらう側も金額をきちんと把握できていなくても残っている分をあげる(もらう)という認識で口頭契約の贈与は認められるということなのでしょうか。
また、私が返し忘れているお釣りがあった場合どうするのがよいのでしょうか。
返し忘れているお釣りはもらっておいていいか聞いていいと言われればそれも贈与と認められるのでしょうか。

お釣りを返さなくても、もらったもの全部合わせて年間で110万円以内であれば贈与税はかかりません。
例えば、9800円のものを買うのに、10000円渡されたとします。この場合、200円のお釣りを返したら、9800円贈与されたということです。
しかし、9800円のものを買うのに、10000円渡されたが、買った後に200円のお釣りを「いいよ、とっておいて。」とされたら、10000円贈与されたということです。
ご回答ありがとうございます。
安心しました。
本投稿は、2021年05月05日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。