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【合同会社】持分譲渡の対価を決めたい

1人合同会社の持分すべてを、他の人に譲渡したいと思っています。
そこで、税金が課税されないような持分譲渡の対価の決定方法が知りたいです。

調べてみたところ、
「会社の評価額(純資産などから算出した価額)が譲渡対価となる」と書いてあったのですが、
この譲渡対価は、資本金額を下回っても大丈夫なのでしょうか?

素人質問で申し訳ありません。よろしくお願いします。

税理士の回答

いわゆる持分の時価相当額での譲渡のことが書かれていたと思うのですが、赤字の会社であれば取引上ありうると思われます。

本投稿は、2021年05月25日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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