相続か贈与か
4ヶ月前に息子が義母からタンス預金の現金で600万の贈与を受けました。
義母が入院中だった事もあり贈与契約書はかわせませんでした。
それから10日後に義母が亡くなりました。
息子は銀行に入金もせずに現金で持っていたようです。
この場合は妻の相続財産になるのか息子が来年贈与税申告をすればいいのか教えて下さい。
税理士の回答
息子様が義母様から相続または遺贈を受ける者ではない前提で回答します。
贈与は「あげます。もらいます。」という双方の意思により成立します。
贈与契約書がなくても口頭でも贈与が成立します。
したがって、奥様の相続財産にはならず、息子様が来年の申告時期に贈与税申告をすることになります。
ご回答ありがとうございます
出金不明のタンス預金で口座を通さない現金でのやり取り、息子も現金のまま持っていて銀行に入金もしていない状態で贈与契約書も無いという事で妻と悩んでしまいました。
来年息子に贈与申告させます。
ありがとうございました。
いわゆるタンス預金は申告もれになりやすいのですが、正しく申告されるとのこと、ありがとうございます。
失礼ながら、息子様にはいただいたお金を大切に使ってくださいとお伝えください。
ありがとうございました。
息子はこの資金で資格を取るために専門学校に行くと言っていました。
義母への感謝は忘れないようにしなさいとと伝えました。
本投稿は、2021年06月15日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。