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被保険者が元妻で、被相続人(夫)が保険料を払い続けていた場合

この度夫が亡くなり、税理士さんに相続税申告を依頼しております。
その中で、夫が元妻と離婚してから亡くなるまでの20年もの間、被保険者が元妻の保険の保険料を納め続けていた事が判明しました。

税理士いわく、解約返戻金の受取人が相続人以外でも、夫が保険料を払っていたのだから「みなし相続財産」に当たり、よって共同で相続税の申告が必要だと主張しています。

しかし、保険会社としては、返戻金の受取人は「第三者」であるのだから、夫の財産として申告書に計上する必要はない、という見解です。

どちらが正しい見解か分からずに混乱しております。
ご教授いただければ幸いです。

税理士の回答

 保険料を被相続人が払っていたとするならば、保険会社の言っている夫の財産として申告書に計上する必要はないということは間違いだと思います。
 なお、解約返戻金に相当する財産が相続財産に該当すると思いますが、生命保険の契約者が誰かによって、「本来の相続財産」に該当するか、それとも税理士が言っている「みなし相続財産」に該当するかが分かれます。
 保険契約者が被相続人の場合には「本来の相続財産」、保険契約者が被相続人以外の者である場合には「みなし相続財産」に該当すると思いますので、契約者が誰かということが重要になります。

高橋先生

ご回答いただきありがとうございます。
この保険は契約者が元妻なので、「みなし相続財産」に該当するということで間違いないでしょうか?

 契約者が元妻ということであれば、みなし相続財産になります。

高橋先生

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2021年07月02日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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