[相続税]小規模宅地等の特例 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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小規模宅地等の特例

未分割申告をして母と子2人で法定相続分で納税しました 納税資金はすべて父の遺産からです 不動産は同居していた私が取得することになったので小規模宅地の特例の申告をしたいと思っています この場合遺産の分配割合が変わることで遺産全体の修正申告をすることになるのか 特例を受ける部分のみの還付の申告になるのか どういう手順で申告すればよいのでしょうか

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

期限内申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付している場合で、申告期限から3年以内に遺産分割が確定したときには、その確定した日から4ヶ月以内に限り更正の請求をすることができます。
ご相談者様の場合、小規模宅地等の特例を適用することで、当初申告より納付税額が減額するのであれば、更正の請求をすることができます。
当初申告より納付税額が増加した方は、修正申告をすることになります。
更正の請求書には、もう一度、全体を計算し直した相続税の申告書を添付すると分かりやすいでしょう。

税理士ドットコム退会済み税理士

補足します。
更正の請求書は、共同ではなく、一人一人作成が必要です。

国税庁HP:更正の請求書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/pdf/28sozoku10.pdf

国税庁HP: 申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額等
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/pdf/1585-10-2.pdf

ありがとうございます 遺産自体そんなに大きい金額ではなくその他の金融資産等もすべて私が相続する形での修正申告予定なのですがその時一緒ににこの特例を申告しようと思います その場合納税資金が父の遺産でも私以外の相続人は更正の請求をするのでしょうか またこの時の修正申告に必要な添付書類はありますか

税理士ドットコム退会済み税理士

はい、ご相談者様は修正申告、他の方は更正の請求をすることになります。
修正申告書、更正の請求書のどちらも、遺産分割協議書の写しの提出が必要です。印鑑証明書もお忘れなく添付してください。

小規模宅地等の特例の適用のための添付書類は、次の国税庁サイトからご確認ください。
5ページ目の下の方に特例を受けるための添付書類について記載があります。
相続税の申告のためのチェックシート
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/topics/checksheet/pdf/202008.pdf

よく分かりました どうもありがとうございました

税理士ドットコム退会済み税理士

お役に立てて何よりです。
またご不明点等がありましたら、お気軽にご質問ください。

本投稿は、2021年07月07日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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