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遺産分割に伴って各相続人に課せられる税金について教えてください

父親の遺産分割に伴い各相続人がどのくらいの税金が課せられるのかについてご質問いたします。

例えば、遺産分割の概要(予定 )
 被相続人:父親  相続人:母、子供3人
 遺産  :土地建物 固形資産税評価額 
      銀行預金 と郵便貯金
 遺産総額は、3000万円とします。
 3000万円+600万円×4人=5400万円(基礎控除額)
 例えば、以下のとおり全員合意により協議が成立した場合、
 ①土地建物は、現在、居住している兄に相続させる。(母高齢と同居中)
 ②預貯金2400万円は、母親1200万円、子供1人400万円×3人=1200万円
  (法定相続分にしたがって分割)
  
(質問内容)
 ①現物分割により、兄が土地建物(例えば評価額 合計500万円)を単独で
  相続した場合、兄は法定相続分を超えますが、かかる場合、兄に課せれる
  税金の種類と税額はいくらなのか?
 ②兄に税金がかかる場合、税金の負担を免れる方法はありますか?
 ②預金債権を相続した4名の相続人に課せられる税金はどのくらいですか?

  以上
  宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

①現物分割により、兄が土地建物(例えば評価額 合計500万円)を単独で
  相続した場合、兄は法定相続分を超えますが、かかる場合、兄に課せれる
  税金の種類と税額はいくらなのか?
→相続税の申告は、遺産総額が基礎控除を超えている場合に必要になります。
 ご相談の場合、遺産総額が3,000万円で、基礎控除が、5,400万円ですので、相続人の皆様は相続税申告が不要です。
 相続税はかかりませんが、不動産の相続登記のときに、固定資産税評価額の0.4%の登録免許税が課されます。

②兄に税金がかかる場合、税金の負担を免れる方法はありますか?
→ありません。しっかり相続登記してください。

③預金債権を相続した4名の相続人に課せられる税金はどのくらいですか?
→税金は課税されません。

  回答します

  遺産総額3,000万円より基礎控除額が多いため、相続税の課税はありません。
  そのため、お尋ねの①~③についても、相続税の課税は無いことになります。
  なお、相続人の合意「遺産分割協議書」に従って分割した結果、お兄様の相続分が「法定相続分」より多い場合であっても、特に課税が発生することはありません。

  追伸
  不動産登記にかかる税金は別途課税されます。
  登録免許税の減額等はありませんが、相続による登記の場合は、通常取引の登記の際にかかる税金よりも低額(低率)であるため、適宜手続きを進めていただくようにお願いいたします。
  

お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。

ベストアンサーをありがとうございます。
 相続登記には、「遺産分割協議書(又は遺言書)」「相続関連図」などを準備してご自身で進めることもできます。登記所ではその場合の相談も乗ってくれます。
 また、手続きに必要な書類(戸籍謄本・原戸籍謄本など)を集めたり、各手続きの書類を作成することがご自身で難しいときは、報酬の支払が生じますが、それらのお手伝いは、司法書士先生のお仕事となっております。
 参考にしてください。

本投稿は、2021年07月13日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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