生命保険の持ち戻し 受取人が法定相続人以外でも持ち戻しになりますか?
特定の法定相続人を生命保険の受取人にして、その生命保険金額が故人の総遺産価額に対して多額の場合(50%以上)、持ち戻しの対象になるとの過去の判例がありますが、
もし生命保険の受取人が法定相続人ではない人の場合でも、持ち戻しになるのでしょうか?
税理士の回答

税理士の専門外です。弁護士にご相談ください。
松井様
ご回答ありがとうございました。かしこまりました。
本投稿は、2021年07月17日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。