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相続税申告。小規模宅地の特例について。

3月に母を亡くし,妹と2人で相続します。
自分は長男です。
土地は4つあり、そのうちの一つが、同一住所に,母の家、長男家族の家があります。


土地は母名義、家屋は母の家は母名義、長男家族の家は三分の一が母名義です。
この場合どういった条件であれば使えるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

お母様と同居している親族がその土地を取得し、相続税の申告期限まで所有し、かつ、居住している場合には、その土地のうち、お母様のご自宅に対応する面積については特定居住用宅地等に該当し、小規模宅地等の特例を適用できます。
つまり、妹様がお母様と同居している場合は、特例を適用できる可能性があります。

また、ご長男様がお母様と生計一親族(平たくいうと生活費が同じ財布から出されているということ)である場合は、その土地をご長男様が取得し、申告期限まで所有および居住すれば、その土地のうちご長男様の自宅に対応する面積が特定居住用宅地等に該当し、小規模宅地等の特例を適用できる可能性があります。

妹は別で暮らしてます。
生活費が同じ財布から出されてました。
家のローン、食品、光熱費、娘の学費等。
税理士様に出す生計一親族の証拠となる書類は何かあるのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

今、例示いただいたような費用の請求書や領収書、それが引き落としされている、または、引き出している通帳を税理士に提示してください。

かしこまりました。
家賃も手渡しが多かったのですが、できる限りのを見つけます。
母が亡くなったのが今年3月で、私は持病のため仕事を6年前に辞めており、支援援助がないと生活が維持できなかったので、母が経営してるアパートの家賃の一部をもらって生活しておりました。
それも生計一親族にあたりますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

はい。状況として生計一親族に当たると考えます。

ご相談者にお勧めしたい制度として書面添付制度と言うものがありまして、申告書にその申告額や特例の適用に当たって調査したことや、相続人からヒアリングしたことを文章で説明した文書を添付することができます。
この文書は税理士のみが作成することができるもので、虚偽の記載などをすると業務停止処分になる可能性もあり、導入している事務所は少ないですが、相続税を得意としている税理士でしたら、この書面添付制度を依頼すればしてくれると思います。
また、書面添付をした申告については、いきなり税務調査にはならず、まず、税務署がその申告について疑問等があれば、税理士から意見を聴取する場が設けられ、そこで解決すれば税務調査には以降しません。
納税者にとってはメリットばかりの制度ですし、ご相談者様のように、はっきりと書類で示すことが難しい内容がある場合は、是非ともご活用いただきたいものになります。

本投稿は、2021年07月17日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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