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被相続人は、養女の子と養子縁組していました。孫相続(2割加算)になりますでしょうか?

被相続人は、養女の子(養女になってから出生)と8年前に養子縁組していました。孫相続(2割加算)になりますか?ならないでしょうか?
 同じ税理士法人に依頼しましたが、相続税の申告書が下記の様に違います。
㋑ 養父の相続の時(6年前)は2割加算有り(孫相続だから)
㋺ 養母の相続の時(今回)は2割加算無し(直接養子だから)

申告書_⑪(2割加算)→㋑:有り、㋺:無し、
第二表_被相続人との続柄→㋑:子、㋺:養子
 多分、養女の子(2親等)と直接養子(1親等)の優先順位で解釈が違うのかと思います。
同じ税理士法人で担当によって解釈が違うので不安になりご相談した次第です。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

被相続人は、養女の子(養女になってから出生)と8年前に養子縁組していました。孫相続(2割加算)になりますか?ならないでしょうか?
→その養女の子が、養女が亡くなっていることにより、養女の代襲相続人である場合は、2割加算の対象外となります。
 そうでなく、養女は存命で孫養子であるのみであれば、2割加算の対象です。

 恥ずかしい話ですが、税理士事務所では、仕事は担当者個人任せになっているところも多いので、養母様の時は間違った申告書を担当者が作成し、代表の税理士もそのままスルーして申告してしまっていると思われます。
 この場合、修正申告が必要になり、過少申告加算税と延滞税が、追加で納付すべき相続税額に対し課されます。

 早々にご回答ありがとうございます。
>養女は存命で孫養子であるのみであれば、2割加算の対象
→これに該当します。公平性を鑑みると当然の事ですね。
正直言って「加算無し」でぬか喜びしてしまい前回分は5年経過してしまったので修正申告は間に合わず大混乱していました。明快なご回答ありがとうございました。
最終版で申告直前だったので再計算してもらいます。

税理士ドットコム退会済み税理士

まだ申告前で何よりです。
お役に立てて幸甚に存じます。

本投稿は、2021年07月17日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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