土地の相続税評価額の算出方法について(固定資産税評価額、路線価、評価倍率表)
土地の相続税評価額の算出方法について、路線価を使用した場合、固定資産税評価額の約1.37倍になります。この場合、評価倍率表の1.1倍を使用してもよいのでしょうか。
税理士の回答
土地の所在地などで、路線価地域と倍率地域に分かれています。
路線価地域にある土地は、路線価で算出します。
国税庁の財産評価基準書ではその場所によって路線価方式または倍率方式により評価するよう定められています。
特に路線価方式の場合、土地の形状によっても調整がありますので、定められた方式により評価してください。

路線価地域にある土地なら、固定資産税評価額に倍率を乗じて評価するといった評価方法にはなりません。
土地の評価は複雑ですので、よほど区画整理されて何も画地調整もなくて、路線価×地積で計算できる土地でない限り、ご自身でされるのは難しいと思います。
相続に強い税理士にご相談されることをお勧めいたします。
土地の評価は、路線価方式と倍率方式のいずれか有利な方を選択するということではなく、土地の所在地ごとに定められている方式で評価します。
路線価図に表示されている地域は路線価方式で、それ以外の地域は倍率方式で評価することになります。
本投稿は、2021年07月21日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。