生命保険受け取り時の税金について
母が3月に亡くなり、死亡保険が2500万円あります。契約者が父、受取人は父で、子供は私一人です。これを現在、生命保険会社の据え置きで置いています。
これからこのお金を貰う際、一括で受け取る時の税金の種類(相続税、所得税など)と税率、毎年〇万円というように分割で受け取る場合の税金の種類(雑所得など)と税率を教えてください。
よろしくお願いします。
税理士の回答
保険料負担者がお父様、被保険者はお母さまという前提であれば、お父様の一時所得になります。保険料負担者及び被保険者がお母様であれば、お父様の相続財産としての課税になります。据え置きで置いているという意味が理解できないのですが、保険事由は既に生じているので課税後のそのお金の取り扱いという質問でしょうか?、
丁寧なご回答ありがとうございます。
父の一時所得となりそうです。
はい、死亡保険をまだ受け取っていないという意味です。
どのくらい課税されますでしょうか?
((保険金額-支払った保険料総額)-50万円)×1/2=一時所得です。他の所得と合算して累進課税で課税されますので税金までは不明です。
ありがとうございます。もし仮にこのお金を来年以降に貰うとしたら同じ税金の計算でよろしいでしょうか?
相続発生時点で課税関係が生じていますので令和3年度の申告であり、令和4年3月15日には納税が必要です。
本投稿は、2021年07月25日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。