相続税申告書の控えについて
相続税の申告書を
連名で行う場合、
連名者全員に、申告書の控えはもらえるのでしょうか。
また、税理士の先生にお願いする場合、
連名者が押印等するのは、
申告書を作成する前(依頼時)でしょうか、
それとも申告書が完成した後(完成した申告書を確認できる)
でしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

相続税の申告書を
連名で行う場合、
連名者全員に、申告書の控えはもらえるのでしょうか。
→税理士に全員分の控えを用意してもらうよう依頼してください。
私は控えが欲しい方を予め確認させていただいておりますが、言わなければ、その税理士の独断で控えを準備される可能性は高いです。
また、税理士の先生にお願いする場合、
連名者が押印等するのは、
申告書を作成する前(依頼時)でしょうか、
それとも申告書が完成した後(完成した申告書を確認できる)
でしょうか。
→今年の4月1日以後に提出する申告書には押印が不要になりました。
確認という意味で押印を求められる先生もいらっしゃるかもしれませんが、完成してもいない申告書に押印を求められることは、普通あり得ないと思います。
松井先生、
わかりやすく丁寧なご説明ありがとうございました。
助かりました。

お役に立てて何よりです。
また相続税のことでご不明点等がありましたら、お気軽にご質問ください。
本投稿は、2021年07月29日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。