子供がいない場合の親からの相続税または贈与税の節税対策
母からの相続もしくは贈与で、私のケースで節税になりそうな方法を教えてください。
父は他界しており、母からの相続です。
母は高齢であと数年だと思う。
相続者は兄と私の2名。
兄は子がおり、更に孫もおります。(母にとってのひ孫)。
私は既婚ですが子はおりません。
財産は現預金5千万程度、土地3箇所(母が一人で現在住居 含む)です。
私は土地はいらず、現預金のみの相続を希望しています。
兄と私は仲が悪く、話し合うことはないと思います。
兄は、結婚時や住宅取得時とかなりの額を親から贈与されていますが
申告はしていないと思います。(20年以上前)。
また、子や孫の分もちょこちょこ出してもらっています。
私は何ももらっていないので、相続時だけはもらいたいと考えています。
暦年贈与の110万は、母が亡くなってから3年は遡って課税されるので
節税対策にはならない気がしますし、
5千万の現預金に対しての手段を考えると少額だと思います。
相続時精算贈与は納税の先送りで節税対策にはならないと聞きます。
よく「孫やひ孫へ贈って節税する」等、聞きますが、
私のように子供がいない場合は節税できないのでしょうか?
例えば、私名義で新たに住宅を取得し、
その際に母から贈与してもらう等は節税対策になるでしょうか?
(現在は私名義の住宅やローンはありません)。
母の死後に兄と揉めたくないので、理想は贈与で現預金をもらって
相続発生時には相続放棄したいのですが、
節税の観点からすると贈与税は高額なので良くない手段でしょうか?
私のケースの節税対策をご提案いただきたいです。
税理士の回答
相続開始直前の贈与は、お兄様がそれを把握すれば特別受益であると主張されて争いになります。
お母様がお元気であればあなたに多く相続できるように遺言書を作成してもらってはいかがでしょうか。
その場合でも遺留分を考慮しないと、遺留分侵害権の請求がされます。
遺言書がなければ、必ずお兄様と遺産分割協議をしなければならなくなります。
なお、お母様からあなたの奥様への暦年贈与であれば持ち戻しがありません。
本投稿は、2021年09月18日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。