祖母から孫への遺贈の税金。
祖母が孫に財産の遺贈を考えています。
祖母はすでに孫受け取りの生命保険に入っています。
祖母死亡時の相続税計算に祖母契約者、被保険者、孫受け取りの生命保険の給付金は相続の申告時の計算に加算するのでしょうか?
給付金が110万円以内でしたら申告も必要ないのですか?
110万円超えたら贈与の手続きになりますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

お祖母様が保険料支払者であるものとして回答いたします。
祖母死亡時の相続税計算に祖母契約者、被保険者、孫受け取りの生命保険の給付金は相続の申告時の計算に加算するのでしょうか?
→はい。相続税法上の「みなし相続財産」となり、相続税が課税されます。
給付金が110万円以内でしたら申告も必要ないのですか?
110万円超えたら贈与の手続きになりますか?
→贈与税ではなく相続税が課税されるものとなりますので、贈与税の基礎控除110万円は、ここでは関係しません。

祖母死亡時の相続税計算に祖母契約者、被保険者、孫受け取りの生命保険の給付金は相続の申告時の計算に加算するのでしょうか?
死亡を保険事故とする保険金で、保険料を亡くなった人が負担しているものは、相続税の対象となります。
相続人が受取人のものは、相続により取得したものとみなし、相続人以外の人が受取人のときは、遺贈により取得したものとみなされます。
法定相続人一人当たり500万円の非課税規定は、相続人に限り適用されます。
贈与税は関係ありません。
松井先生、長谷川先生ありがとうございました。
よくわかりました。
万が一の時は相続財産として計算します。
実は孫の受け取り金額が違うために相続時に受け取りの明細書を孫達が相続税計算のため提出してくれるか不安です。
法定相続人が孫受取りの明細を保険会社に請求することは可能なんでしょうか?

相続税は、課税遺産総額に対する「相続税の総額」を、相続人や受遺者が実際に取得した財産の割合で負担することとなっておりますから、相続税の申告が必要な場合、死亡保険金の受取人であるお孫様方は、お祖母様の民法上の遺産をはじめ、ご自身以外の方が受取る保険金も把握しなければ、相続税の計算ができません。
仮に、誰か一人がまとめ役をして、保険金の支払明細等の資料を各受取人から集め、相続税の申告書を作り上げたとしましても、相続税の申告書には誰が保険金をいくら受け取ったのか明記する必要がありますので、それぞれの受け取った保険金額を最後までお孫様方に隠し通すのは難しいかと存じます。
なお、受取人でない方が保険会社に保険金の支払明細の発行を求めることはできないと思います。
松井先生ありがとうございました。
保険金だけ受け取った後知らん顔されないことを祈るばかりです。
本投稿は、2021年10月11日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。