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二次相続との税金の違いについて教えてください。

父が亡くなり、相続人は母、兄妹です。
母の財産が底地評価で5000万ほどあります。

父の相続登記を済ませていません。
実家の土地建物で評価2500万です。

このまま母が亡くなった時に父の相続登記をしてかなった場合と、
父の相続登記を先に済ませた場合の税金の違いを詳しく教えてください。

できれば、父の相続登記を先に済ませたいです。

税理士の回答

まずは遺産分割協議をし、その結果により相続登記をすることになります。
今回のお父様の相続において、二次相続も考慮した節税になる遺産分割をしてください。
当事務所では財産相続シミュレーション業務といっていますが、是非、お近くの税理士に最適な分割割合を提案してもらってください。
なお、お父様の相続登記を省略することにより、登記費用を節約することはできますが、相続登記の義務化が予定されているようですので登記することをおすすめします。

ありがとうございます。
父の相続登記費用の節約を考えておらず、
義務化も予定されているので先に登記したいです。
遺産分割協議もまとまりません。
妹の特別受益も計算したいのですが、認めてくれません。母は調停をしたくないと言いますし、
困っていたので相談させていただきました。
二次相続まで考えずに、まず父の相続登記をして、母の時に税理士さんなどに相談するというのは、あまり考えない事なのでしょうか?

遺産分割協議が整わないのですね。
そうであれば、最適な分割割合にこだわらず、協議完了が優先ですね。
遺産分割協議書がなくても、法定相続分で相続登記をすることはできますが、遺産分割協議が完了してからその結果どおりに相続登記すべきです。
特別受益があるのであればお母様は望んでいなくても、弁護士に相談した方がよいです。

本投稿は、2021年10月14日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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