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相続税は発生しますか?

母が他界し、死亡保険金が父に1500万おりました。契約者は母、被共済者は母、死亡保険金受取人は父となっています。子供は私1人のみ。その他の財産はありません。

なんどもネットでシュミレーションすると、非課税枠と基礎控除額で相続税はありませんとなります。

申告は不要でしょうか?

税理士の回答

法定相続人である子供が、父から保険金の半分を預かった場合、贈与税はかかりますか?
※お金の使い方が荒く、管理が必要なため。

お父様から、預かったお金の履歴は通帳に記録がある方が良いと思います。つまり、現金をもらうのではなく、銀行振込をしてもらう必要があります。
また、預り金であることを、書面に残しおくのがよいと思います。
実態として、お金をもらったのではなく、管理のために預かっているのですから、贈与税は発生しないと思いますが、銀行口座を通したり、書面を作成するなどして、贈与ではないことを説明できるようにしておくのがよいと思います。

ありがとうございました。
ネットで調べても難しく分かりずらかったので、助かりました。

本投稿は、2021年10月15日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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