相続人でない人が貯金引き出した場合
元夫が亡くなり、私との子供が相続人になったのですが、
受け取った通帳を見ると、
亡くなる直前、元夫の実家で200万円引き出していました。
葬儀代等で120万円ほどかかったようですが、
残り80万円ほどは相続人のものになるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
引き出した200万円が相続人の財産になります。相続人以外の方が引き出した場合は全額、返さなくてはいけません。葬儀費用等は誰が負担してもよいのですが、相続人が負担すべきものと両者間で合意しているのであれば残り80万円は相続人へ返還すべきものとなります。

元夫の親御様が勝手に被相続人の預金を引き出したことについて、不問とするかはご相談者様方でお決めいただければと思いますが、その葬式費用で費消した分も含めて200万円は相続財産であり、相続人であるご相談者様のお子様のものです。
ありがとうございました。
お二方どちらにもベストアンサーにしたいのですが
先にご回答いただいた方にさせていただきました。
本投稿は、2021年10月17日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。