小規模宅地の特例について
父の相続で質問です。
父が保有する1棟マンションの最上階に父、下階のワンルームに自分が居住していました。
自分は父に家賃など払っていなかったのですが、この場合同居相続人として小規模宅地の特例を父の住まいの部分に適用することはできるのでしょうか。
税理士の回答

分譲マンションでしたら、ご相談者様は同居親族に該当しませんので、お父様の自宅について小規模宅地等の特例は適用できません。
本投稿は、2021年11月11日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。