相続における小規模宅地の特例の条件について
父が亡くなり、相続税の支払いが間近です。
父の実家である祖父の家に小規模宅地の特例が適用できれば
相続税負担が軽くなるのですが、
父は景気が良い頃に自身が経営する会社に併設した社宅に
ここ数十年住んでおり、住民票も社宅に置いていました。
ただ父は日常的に祖父の家で過ごしており、
家の手入れや公共料金の支払いも欠かしたことはありません。
小規模宅地の特例適用に住民票の所在は必ずしも
重要ではないそうですが、
このような場合に小規模宅地の特例を受けることはできるでしょうか?
税理士の回答

ご相談者様のご理解のとおり重要なのは、住民票上の住所ではなく、実質的にどうだったかです。
つまり、形式的な面である住民票の住所が社宅であっても、お父様の生活の本拠地が、お祖父様のご自宅なのでしたら、特定居住用宅地等はお祖父様の自宅敷地になります。
したがって、お祖父様の自宅敷地に小規模宅地等の特例を適用できる可能性はあります。
このようなケースでは、形式的に書面で確認し得る住所と、異なる場所の宅地について特例を適用しようとするわけですから、実質的にお父様が住んでいたのは、お祖父様の自宅と同じことが窺い知れる資料の添付を、していただくのが望ましいです。
よく使われるのは公共料金の領収証です。
期間と電気ガス水道の使用料から、ある程度、人が一人いるかいないかは分かるものです。
しかし、判断が難しい場面ではあると思いますから、申告前に税務署の個別相談などをご利用されることをお勧め致します。
本投稿は、2021年11月15日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。