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相続税納期延長

昨年2月に母が亡くなり、親の代から顧問税理士をしていただいている税理士さんに手続きをしてもらっていますが、まだ終わらず、相続税の支払いができていません。
通常は亡くなったことを知った日から10ヶ月以内、と聞いたのですが、コロナ禍、もしくは他の理由で延長されることはありますでしょか。
税理士さんに聞いても大丈夫、だけで詳しい説明がなく不安に思って尋ねると、はいはいやってます!と逆ギレされ詳細を教えてもらえませんでした。
延滞料等かからないかと心配です。
アドバイスお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。
お母さまのご逝去にお悔やみ申し上げます。
相続税の申告期限は相談者様のお考えのとおり10ヶ月以内と定められております。このことは当然税理士であれば十分承知しているはずであり、申告期限内に申告することで、特例の適用も受けられることも承知しておるはずです。
そんな中で、申告期限が来月に迫ってきていると、確かに心配になりますよね。
そもそも、相続税の申告書を作成するには、相続人の方に色々と話をお聞きし、不明点も必ず出てきます。それらについて相続人の方と相談しながら相続税の申告書を作成していきます。
また、相続人が複数いる場合には、遺産分割協議書の作成も必要となり、これにも時間を要します。
実際のところ、私自身も12月19日期限の相続税申告を依頼されておりますが、今日現在ではまだ未完成です。
しかしながら、相続人の方々とは連絡を密に取り合っておりますので、催促されることはありません。相続人の方々も不安には思っていないと思います。それだけしっかりと連絡を取り、進歩状況をお知らせしているからだと思います。
相談者様の場合、一切進歩状況が不明でなようですので、かなり心配されていると思います。
必要であれば、どこまで出来ていて、どこが出来ていないのかを、しっかりと確認することが必要だと思います。
もしかしたら、相続税が発生しないことが明らかであるため、税理士さんも焦っていないのかもしれません。
相続税の場合、納税になると、多額になるケースもございます。
納税資金を用意しなくても良いのか、それとも納税資金を用意しなければいけないのか、だとすればどのくらい用意すればよいのかを確認してみたらいかがでしょうか。
申告期限まで、そんなに日が無いとすれば、納税資金を用意するのも大変になります。それを理由に確認してみることをお勧めいたします。
ご検討をお願いいたします。

早速の回答ありがとうございました。
以前に税理さんと話をした際に相続税は発生する、と言われました。

母が亡くなったのは2020年2月ですので、通常の期限は切れております。
今年4月頃に連絡があった際に延長の届けを出しているから大丈夫、とだけ言われて、それ以降連絡しても返答なしかはぐらかされるかです。

長年のお付き合いのある税理士さんですので不安に思いながらも信頼してお待ちしていたのですが。
税務署に延長の届けが出ているか確認した方が良いでしょうか。
もし出ていなかった場合、どんな解決方があるでしょうか。

税務はよくわかっていないため上手く説明できていないかと思いますが、お教えいただけますか。

よろしくお願いします。

こんにちは。
確かに、相続税の申告につきましても、コロナウィルス蔓延を災害認定しており、申告期限の延長をすることは可能です。
しかしながら、本来の申告期限を相当期間過ぎているにもかかわらず、納税額の話にもならないのは私の感覚からすれば不自然です。
税務署に確認するのも宜しいかとは思いますが、もしも届け出が出されていなかった場合には、大問題と言いますか、話が独り歩きしそうでちょっと怖いです。
その前に、その税理士さんの所属する税理士会に事情をお話しし、税理士会のしかるべき人に間に入ってもらって事態を確認した方が良いかもしれません。
ただ、税務署に確認する場合も、税理士会に依頼する場合も、相談者様とその税理士との間に亀裂が生じる可能性がありますので、もしもその場合には、新たな税理士に依頼する等を考えられた方が良いかもしれません。
ご検討をお願いいたします。

本投稿は、2021年11月19日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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