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二次相続対策(養子縁組)

二次相続対策(養子縁組)について教えて下さい。

【家族構成】
・A:被相続人(一次相続)
・B:Aの子(長男)
・C:Aの子(次男:独身)
・D:Bの妻
・E:BとDの子(長男')
・F:BとDの子(次男')

※上記以外に家族はいないとする。


【質問】
① EとFは、当然にBの法定相続人になるのですが、EとFがCの養子縁組となった場合には、双方の法定相続人となり、BとCの相続時に基礎控除(2名分)を適用する事ができるのでしょうか?

② 上記①で、基礎控除を適用できるとした場合、死亡保険金の非課税(法定相続人1名あたり500万円)は、適用できるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

将来のCの相続開始時に、Cに実子がいない前提で、ご記載の通りのご理解で結構です(相続税法12①5イ、15②)

<参考 国税庁サイト>
No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm

本投稿は、2021年12月07日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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