相続税について
今年の8月に父が他界しました。相続人が
母、姉、兄、私の4人の場合、
相続税基礎控除(3000万円+600万×法定相続人の数)5400万円となりますが、配偶者の母ではなく、子の1人が全額受け取る場合も相続税の申告は不要でしょうか。
税理士の回答
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されますので、上記合計額が基礎控除以下であれば分割内容にかかわらず申告は不要となります。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
早々のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月13日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。