生命保険終身保険一時払いの税金について
母の生命保険の相続で法定相続人が2人の場合、非課税は500万×2人=1000万円は非課税になると思うのですが、姉が契約者=受取人で被保険者を母にして更に1000万円の終身生命一括払い保険に入った場合、下記の計算式で一時所得の計算は0円、もしくはマイナスになりますよね?
(受け取り額ー払込済保険料総額ー50万円)×1/2
ということは、非課税枠越える生命保険は一括払い終身生命で一時所得扱いにする方が相続税対策になるということでしょうか?
総資産から非課税分を引いた後の金額を相続税で払うより、生命保険で一時所得にした方が安いのでは?と思い質問させていただいています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
当然のことですが、お姉様が契約者ということは、保険料負担者もお姉様でなければなりません。
もしも、お母様から保険料分を現金でもらったり、お母様が保険料を支払ったりすれば贈与あるいは名義生命保険となります。
非課税枠越える生命保険は一括払い終身生命で一時所得扱いにする方が相続税対策になるということでしょうか?
お姉様が保険料を負担するのですから相続税対策にはなりません。
中田先生、お忙しい中ご回答ありがとうございます。
暦年贈与された金額で保険料支払う予定です。
生命保険料金を支払う目的で贈与されたお金はやはり名義生命保険になってしまうのですね。
相続税対策難しいです。
毎年110万円以下の現金の贈与を受け、それを生命保険料に充てるのであれば課税にはなりません。
ご質問では、1,000万円の一時払保険に加入するとのことでしたので1,000万円の贈与または保険料負担を前提に回答しました。
何度も申し訳ありません。
毎年110万円以下の現金贈与を1000万円の一時払いにあてて加入した場合、下記の計算式では0円になるので一時所得に対する課税は無しと理解していいのでしょうか?
(受け取り額ー払込済保険料総額ー50万円)×1/2
(1000万-1000万円-50万円)×1/2=0
もちろんそうですが、何のために生命保険に加入するのでしょうか。
非課税内で贈与された現金を自由に使った方が良いのではないですか。
確かにそうですね。
母の資産を基礎控除額内に納めようと素人がもがいている悪あがきです。
何度も素人質問にお答えいただきありがとうございました。
本投稿は、2021年12月19日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。