母に貸したお金を返してもらったが亡くなってしまった。相続税がかかる?
数年前に母に300万円貸しました。
私がタンス預金から工面しました。
借用書はありません。
なかなか返してもらえなかったのですが、
2ヶ月前に母名義の1つの通帳とキャッシュカードを渡してくれて
「この口座は好きに使ってくれていい。」と言ってくれました。
そこから300万円を返してもらって、
暦年贈与のつもりで110万円はもらいました。
ところがその翌月に母が亡くなってしまいました。
私の貸した300万円の返金と
贈与の110万円分は、相続税の対象になってしまうのでしょうか?
貸したことがわかる証拠書類(家計簿とか)が残っていたら、
相続税の対象にはならない等、なにか案はありますか?
税理士の回答

贈与分の110万円は生前贈与加算という規定により、相続財産に加算され相続税課税されます。
国税庁HP: 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm
本投稿は、2022年01月18日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。