第11表の書き方について
相続財産は現金及び預貯金だけですでに分割済(相続人は2名)。
①金融機関は2行で、1行は2名それぞれに直接振込み、あとの1行はいったん私の口座に全額振り込まれ、私から他の相続人に振込みという形になり、分割(振込み)の日は別々の日です。この場合、分割(振込み)の日ごとに第11表を作成すべきでしょうか?
②相続開始の日以降口座が凍結されるまでの間に故人の口座に年金等の入金があり、相続開始日の残高証明書に記載された金額と実際に①で金融機関から受領した金額と一致しない場合、第11表記載の金額は残高証明書と一致しなくても構わないでしょうか?
③口座凍結後、給付金等は私の口座で受領しました。これらについて、改めて遺産分割協議書を作成し分割(振込み)しましたが、第11表はこの分で1通作成することでよろしいでしょうか?
税理士の回答

①金融機関は2行で、1行は2名それぞれに直接振込み、あとの1行はいったん私の口座に全額振り込まれ、私から他の相続人に振込みという形になり、分割(振込み)の日は別々の日です。この場合、分割(振込み)の日ごとに第11表を作成すべきでしょうか?
→分割の日は後に作成された遺産分割協議書の日付を第11表に記載してください。
②相続開始の日以降口座が凍結されるまでの間に故人の口座に年金等の入金があり、相続開始日の残高証明書に記載された金額と実際に①で金融機関から受領した金額と一致しない場合、第11表記載の金額は残高証明書と一致しなくても構わないでしょうか?
→分割時の残高に関係なく相続開始日における残高を価額欄に記載します。
③口座凍結後、給付金等は私の口座で受領しました。これらについて、改めて遺産分割協議書を作成し分割(振込み)しましたが、第11表はこの分で1通作成することでよろしいでしょうか?
→相続人がお二人いらっしゃるのであれば、2通作成した方が望ましいです。
早速のご回答ありがとうございます。
②について。分割時の残高と残高証明書の金額との差額部分も相続財産だと認識しているのですが、どのように記載するのでしょうか?

②について。分割時の残高と残高証明書の金額との差額部分も相続財産だと認識しているのですが、どのように記載するのでしょうか?
→相続税は相続開始日における預金残高に課税されますので、その後の変動はお気になさらずに、残高証明書に記載されている残高の金額を、第11表の価額に記載してください。
なお、定期性の預金につきましては、相続開始日における残高に、相続開始日までの既経過利息を加算した金額が、相続税評価額となります。
またまた早速のご回答、感謝いたします。
あくまで相続開始日が基準ですね。既経過利息を計算した残高証明書が必要な理由が理解できました。
お忙しいところありがとうございました。
本投稿は、2022年01月19日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。