[相続税]贈与税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税について

贈与税について

親戚縁者20人に贈与をしたあと一ヶ月後に、贈与者が亡くなってしまいました。この場合、贈与とみなされるのでしょうか?それとも相続税扱いになるのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与者がお亡くなりになられましたことと、贈与であるか否かは無関係です。
贈与とおっしゃっておられるのですから贈与なのでしょう。

相続税の面で言えば、相続または遺贈により財産を取得した方は、相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与について、生前贈与加算され、相続税課税されます。

国税庁HP: 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm

補足しますが、贈与日と相続開始日が同じ年に属する場合は、
①贈与を受けた者のうち、相続人ではない者の受贈額は贈与税申告の対象(年間受贈額が110万円を超えれば申告が必要です。)です。
②贈与を受けた者のうち、相続人である者は贈与税は課税されず、受贈額は相続税の相続財産に加算することになります。

本投稿は、2022年02月04日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,462
直近30日 相談数
715
直近30日 税理士回答数
1,437