贈与税について
親戚縁者20人に贈与をしたあと一ヶ月後に、贈与者が亡くなってしまいました。この場合、贈与とみなされるのでしょうか?それとも相続税扱いになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

贈与者がお亡くなりになられましたことと、贈与であるか否かは無関係です。
贈与とおっしゃっておられるのですから贈与なのでしょう。
相続税の面で言えば、相続または遺贈により財産を取得した方は、相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与について、生前贈与加算され、相続税課税されます。
国税庁HP: 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm
補足しますが、贈与日と相続開始日が同じ年に属する場合は、
①贈与を受けた者のうち、相続人ではない者の受贈額は贈与税申告の対象(年間受贈額が110万円を超えれば申告が必要です。)です。
②贈与を受けた者のうち、相続人である者は贈与税は課税されず、受贈額は相続税の相続財産に加算することになります。
本投稿は、2022年02月04日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。