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損害賠償金の相続税について

2年前に相続税申告が終わっていますが、死亡に起因する損害賠償金として5000万円受け取ることになりました。
配偶者と子供が二人(成人)がいますが相続税申告のやり直しは必要ないでしょうか。また、配偶者が受け取らず、子供2人で受け取るとなにか問題がありますでしょうか。

税理士の回答

損害賠償金は相続の対象になるかどうかということですが、被害者が死亡した事によって支払われる損害賠償金は、相続ではなく、遺族の方の所得となるため所得税の対象となります。
ただし、不慮の損害の補填である損害賠償金については非課税となり、所得税がかからないことになっています。
よって、子供さんにも損害賠償金の請求権があるのであれば、何ら問題はありません。ただ、受け取るべき金額が個人別に定められているのであれば贈与になる可能性があります。
請求権がない人が受け取ったものであれば、これも贈与となります。損害賠償金の内容をよく見ておいてください。

本投稿は、2022年02月08日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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