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相続税申告「個人年金(終身年金)」について教えてください

昨年死亡した父が生前、個人年金を受給しておりました。
終身年金のため、死亡と同時に受給が終了したのですが、
最後の支給分は父の死亡後に母が受領しました。

死亡後に母が受領した分は、相続税の対象になるのでしょうか。
それとも国民年金の未支給分と同様、一時所得として確定申告の対象となるのでしょうか。

お手数ですが、税理士先生にご教示頂きたくお願い申し上げます。

税理士の回答

中田先生
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2022年02月12日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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