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名義保険の申告方法について(がん保険)

【契約内容】
1. 契約者:相続人(子)
2. 被保険者:被相続人(父)
3. 保険金受取人:相続人(子)
4. 保険料負担者
a. 子(口座名義:子/結婚後は子の夫):負担率97%
b. 父:負担率3%

【質問内容】
①契約内容が上記である場合,受領した保険金は,下記計算で申告する認識ですが,
 ズレがありましたら,ご指摘下さい。
②死亡保険金は按分せず,全額相続税で申告すべきでしょうか?
③保険料負担者ですが,子が結婚後,専業主婦の為夫名義の口座から支払っていた期間の
 扱いは、「子の負担分」としてカウントして良いのでしょうか?

(計算式)
1. 契約期間の保険料総額を、父と子が負担したそれぞれの金額を集計し、その負担率を算出。
2. その比率で受領した保険金総額(死亡保険金・入院給付金・通院給付金)を按分。
3.父が保険料を負担された比率の保険金は相続税、
子が負担した比率の保険金は所得税(一時所得)が課される。

税理士の回答

①契約内容が上記である場合,受領した保険金は,下記計算で申告する認識ですが,
 ズレがありましたら,ご指摘下さい。
②死亡保険金は按分せず,全額相続税で申告すべきでしょうか?

この一時所得になります。
③保険料負担者ですが,子が結婚後,専業主婦の為夫名義の口座から支払っていた期間の
 扱いは、「子の負担分」としてカウントして良いのでしょうか?



a. 子(口座名義:子/結婚後は子の夫):負担率97%
b. 父:負担率3%


父の負担分は、相続税です。・・・証明する手立てはありますか?
この夫が負担した日から、この夫の一時所得です。

死亡した時に複雑です。
そのようにしないことを、できるだけ望みます。

お忙しい中、ご回答下さり、有難う御座いました。

本投稿は、2022年02月18日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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