親の相続の相続税申告で、金額表記をどのような手続きですればよいのか困っています。
こんにちは。
以下の状態になっており、どのような手続きをすればよいのか困っております。できましたら複数の税理士様によい方法を教えていただけたらと思っております。よろしくお願いいたします。
・最初に、親族の相続があり、相続人の一人に私の親がいて、遺産分割協議がまとまらないうちに亡くなりました。
・親は相続について知識もさほどなく、分割協議が長引くことになるとは考えていなかったようです。
・ですので、親族の相続の預金の一部(すべてではない)を他の相続人達の許可を得て銀行で相続手続きをして出し、自分所有の口座で一時預かりをして協議終了後渡そうと考えていたようです。(そうするべきではなかったと思いますが。)
・その金額にはもちろん親の法定相続分も含まれていますが、こちらが相続するわけではない金額も含まれています。
・銀行で手続きをした書類もあり、その金額が親の口座にいつ、いくら入ったかは通帳を見ればよくわかりますが、親が死亡した当日の預金が他の相続人に渡す金額が含まれた額になってしまっています。この場合は、その分も含んだ金額で申告するしかないのでしょうか?
・分割協議書にこの一時預かり金から誰にいくら渡す等を書き記して申告時にこの協議書のコピーを添付すれば、死亡当日の口座残高額からその分を差し引いた金額で申告しても認められるのでしょうか?(ちなみに、親族の相続金額は、基本控除額内におさまっています。)
・それらを含んだ金額で申請するとなると、支払う相続税が変わってきます。親に悪意があったわけではないので、税務署が認めてくれる良い方法がありましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
親族から親御さんへの相続を第一次相続、親御さんからあなたへの相続を第二次相続とすると、第一次相続での被相続人の遺産額がいくらになるかを把握する必要があります。その合計金額に親御さんの民法第900条に規定する相続分を乗じた金額に第2次相続に係る親御さん固有の財産を加算した金額が第二次相続に係る課税対象となります。
第一次相続に係る相続預金を一時預かりした口座に係る第2次相続時の財産価額は第二次相続開始日(死亡日)における金額から第一次相続に係る相続手続きで出金し、親御さん名義の口座に入金した金額を控除した金額となります。
念のため申告時に事情説明をした文書を申告書に添付することをお勧めします。
回答をありがとうございました。助かりました。
本投稿は、2022年04月06日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。