相続時における造幣局発行の1万円金貨の扱いについて
お世話になります。
最近の情勢を鑑みて金貨の購入や相続・贈与というのを考えており、ふと疑問に思ったので質問させていただきます。
造幣局より定期的に発行されております1万円金貨についてですが、
【日本国通貨としての1万円の価値】
【純金としての実相場の価値】
の2点が同時に存在する財産になります。
この場合は相続・贈与においてどちらで計算されるのでしょうか。
指摘が入っても日本通貨として1万円で使えるものだから1万円の価値だ、と言われたときに税務署がなんていうのかなと気になりました。
相続用に金を買うなら仏具を買うという技を聞いたこともありますが、ぜひご教示いただければ幸いです。
税理士の回答
現行貨幣のため、額面の1万円として評価します。
端的にご説明ありがとうございます。そうしますと相続・贈与では1万円で扱われる。
その後売却した場合には購入額と売却額の差益に関して譲渡税が発生する、といのが正しい税務上の処理になりそうですね。ご教示賜りありがとうございます。
本投稿は、2022年04月28日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。