小規模宅地特例の件について
母の持家aに30年ほど長女の私とその次男で住んでいます。
別に実家bとがあり土地のみ半分を父が亡くなった時に相続しています。
今後相続が発生したときaを小規模宅地特例として減税を受けることは可能でしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
あなたが相続税の申告期限までa宅地及び建物に居住していれば、a宅地について小規模宅地の課税の特例を受けることができます。
早々のご回答をいただきありがとうございます
今後相続が発生するまでの間にaに住み続けた場合、 bの土地半分を所有していることは問題ないのでしょうか?
b宅地上の建物があなたの所有でないのなら、あなたが将来、相続時にb宅地上の建物に居住していない限り、a宅地は特定居住用宅地として小規模宅地の課税の特例の対象となります。
丁寧なご説明ありがとうございました
本投稿は、2022年05月09日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。