おしどり贈与、民法改正と遺留分
おしどり贈与について
2000万円までの生前贈与分は保護、遺留分の対象から外す
遺留分を除外して計算する。
又別のご意見として、今回の民法改正は遺留分に関しては触れていない、遺留分は請求できる
どのように考えたら良いのか先生方のご教示どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
2018年7月の民法の改正により、2019年7月1日以降の「おしどり贈与」については、「生前贈与の相続財産の持戻し」の対象から外れることになりました。つまり、「遺留分減殺請求」の対象から除かれることとなります。
これを「持ち戻し免除の意思表示の推定」といいます。
早速のご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。
本投稿は、2022年05月14日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。