相続税
法人で賃貸物件を所有して運営しています。
賃貸物件購入時の頭金を事業主貸として資金提供しています。
私が万一死亡した場合、法人の相続は借入金があるので減額されると思われますが、個人からの貸付金は、現金として相続財産として計算されますか?
その時、法人にも現金がなく、故人の現金資産が残っていない場合、相続人が相続税を工面する必要があるということになりますか?
税理士の回答

竹中公剛
私が万一死亡した場合、法人の相続は借入金があるので減額されると思われますが、個人からの貸付金は、現金として相続財産として計算されますか?
はいそうなります。
その時、法人にも現金がなく、故人の現金資産が残っていない場合、相続人が相続税を工面する必要があるということになりますか?
そのように考えてください。
早々のご回答ありがとうございました。
事業主貸し金額を法人の株式増資とするなど、現時点、あるいは今後に向けて対策はあるのでしょうか?
結局は、相続時の相続税負担は変わらないということになりますか?

竹中公剛
早々のご回答ありがとうございました。
事業主貸し金額を法人の株式増資とするなど、現時点、あるいは今後に向けて対策はあるのでしょうか?
結局は、相続時の相続税負担は変わらないということになりますか?
いいえ変わると考えます。
法人の借入金は、その残高です。
株式は、株の評価をします。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年05月27日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。