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小規模宅地の特例が起用出来るか否かの質問

現在夫婦と独身の娘の三人で住んで居ます。もし、夫が亡くなり相続が発生した場合、家なき子の息子が小規模宅地の特例を利用して自宅の土地を相続する場合、相続発生時点で既に自宅の土地に居住していないとダメなのでしょうか?

税理士の回答

 その必要はありません。「家なき子」の特例なので、相続開始後、相続税の申告期限までに相続人間で遺産分割協議を行い、相続登記をすることになりますが、①相続開始前3年以内に日本国内にあるその親族、その親族の配偶者及び3親等内の親族またはその親族と特別の関係がある法人が所有する家屋に居住したことがないこと。②相続開始時にその親族が居住している家屋を相続開始時に相続開始前のいずれの時においても所有したことがないこと。③相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を所有していること。
 上記の要件を満たしていることが必要です。

「同居の親族が居ないこと」という条件を見たのですが、現在同居している娘はそれにはあたらないのでしょうか?娘が私と同居していても、息子が小規模宅地の特例を適用して、相続出来るという理解でよろしいでしょうか?

 「家なき子」であるご子息と同居していないし、ご子息が居住用の家屋を所有していない限り、他の相続人が居住していても、前回の回答の①~③に該当しているため特例は可能と思います。

 詳しくは国税庁ホームページの相続税申告書の様式の「相続税の申告のためのチェックシート」(第4面)のフローチャートでご確認下さい。

早々の返信有難うございました。

息子が小規模宅地の特例を適用して相続した場合ですが,相続後いつまでに被相続人の土地に居住しなければいけないという期限はあるのでしょうか?

本投稿は、2022年05月28日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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