孫への遺贈を遺言書に記載する方法
お尋ねします。
・親から子(1人)へ不動産を相続させたい。
・親から孫(2人)へ不動産以外の財産(複数の銀行口座、投資信託、債券等の金融資
産)を等分に遺贈したい。
この場合、孫への遺贈をなるべく等分にしたい場合、現金や、金融資産は日々変動しますが、それでも銀行口座や金融資産名を誰に与えるか特定しなお各々等分になるよう日々残高調節をしていくしか方法はないでしょうか。
宜しくお願いします。
税理士の回答
遺言書に金額を表示する必要はないので、金融機関名・種別・口座番号を記載(金額は記載不要)し、「2分の1ずつを与える」旨の記載をすれば良いと思います。詳しくは法務局または司法書士にお尋ねください。
回答ありがとうございます。
口座名等を具体的に記載したうえで、それを2分の1ずつ与えるとすれば特定遺贈になるのですね。
気が付きませんでした。
助かりました。
池田先生、有難うございました。
本投稿は、2022年05月30日 09時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。