子供のいない叔母の相続人が誰になるのか教えてください。
叔母の事で質問です。
叔母は夫が病死し子供もいません。
叔母が亡くなった後 住んでいた家が残ってしまい
後の処理を頼まれていますが、
その家の名義は亡くなった夫のままになっています。
その場合 相続の権利がある人は誰になるのでしょうか?
叔母には 叔母を除いて4人の兄弟がいます。
叔母の夫(故)には 3人の兄弟がいます。
この7人が 相続の権利があるということになるのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
叔母様の法定相続人は、叔母様の兄弟(4人)となります。
なお、亡くなった叔父様の「遺産分割」はどのようになったのでしょうか。
不動産の登記が、叔父様のままだとしても、遺産分割で叔母様が相続していた場合は、当該建物の所有者は叔母様のもので、叔母様が亡くなられた時には、4人の叔母様のご兄弟に遺産が分配されます。
叔父様の遺産分割がお済でない場合は、叔母様が亡くなった後であっても、当該財産は一旦、叔父様の兄弟と、叔母様(の法定相続人)で分配したのちに、叔母様が相続した遺産を叔母様の兄弟で分配することになります。
※叔父様の兄弟が無くなっていた場合は・・・叔父様の兄弟の相続人の承諾が必要です。
まずは、叔母様がお元気なうちに叔父様の「遺産分割」の有無を確認し、分割がお済でなければ「遺産分割」を、また遺産分割により叔母様が相続した時には「当該建物の登記」をすることをお勧めいたします。
次に、当該建物が叔母様が相続された場合は、遺言書を作成し、貴方に当該建物を遺贈することを記載してもらう方がよろしいかと思います。
甥・姪は、被相続人(この場合叔母様)の兄弟が相続人になったが、その兄弟が既に亡くなっていた時に、代襲相続します。
ご兄弟がご健勝の時はもちろん、仮に兄弟である貴方の親御様が亡くなられ、貴方が相続人になったとしても、他の相続人の承諾なしに当該建物を貴方だけが所有することはできません。
貴方が当該建物の処分を頼まれていたとしても、貴方が当該建物全部を相続していない場合は、「他人(叔父の兄弟や叔母の兄弟)」の資産を処分(処理)することはできません。
しかし、遺言状で叔母様が貴方に当該建物を遺贈することを決めた場合、当該建物を貴方が相続することが出来、処分することも活用することもできます。
※兄弟には「遺留分」がないため、遺言書があれば、貴方一人の所有とすることができます。
丁寧なご回答ありがとうございました。叔父の遺産分割はできていないままなので
とにかく 叔母が元気なうちに 早く遺産分割をしておくように話しておきます。
ありがとうございました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年06月09日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。