孫を相続人に指定した正式な遺言書を作りたい
68歳の男性です。母が存命(93歳)で、子供は私1人、父は亡くなっています。母の財産は株式、投資信託、預金が合わせて4000万円くらいで、それ以外に死亡時の保険(受取人は私です)が600万円ほどです。相続人は私だけなので、このままではこれを私が相続することになるのですが、私にもそれなりに資産があり、私が亡くなった時のことを考えると、母の遺産は孫(私の子供です、2人)に相続させた方が良いのではないかと思っています。これは、母、息子2人とも相談し、了解を得ています。この遺言書を作る上での問題点などを相談できる税理士を探しています。
税理士の回答
お孫様へ遺贈する旨の遺言書をお母様に作成してもらうこと自体は問題ありません。
公正証書遺言または自筆証書遺言でも法務局に預かってもらうことをおすすめします。
ただし、お孫様の相続税の税額は2割加算になります。
あと500万円ほどお母様の財産額を減らすことができれば相続税がかからなくなりますので、生前対策のご検討もあわせて行うことをおすすめします。
早速のご回答、どうもありがとうございます。遺言書作成の手解き、手続のやり方などをリモートで(もちろん、手数料をお支払いして)教えていただくことは可能でしょうか?法務局に私が出向くときは自分で行けると思うのですが。これがルール違反であれば申し訳ないです。
遺言書の記載例をいくつか提示することは可能です。
法務局への保管の手続きはお母様本人が行かなければなりません。
公正証書遺言の場合も原則、公証人役場にお母様本人が出向かなければなりませんが、公証人がしっかりした内容の遺言書を作成してくれます。(別途料金がかかりますが、公証人に自宅等に来てもらうことも可能です。)
本投稿は、2022年06月29日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。