相続税 土地の権利者の変更について
土地の権利書の名義を変更後、数か月後に元の権利者が亡くなった場合、相続税は発生しますか。
また、その場合、税法上何年前までさかのぼるのでしょうか。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の名義変更の原因が分かりませんが、もし贈与であれば、次のような規定があります。
相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。
また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htmを参照ください。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2017年08月15日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。