相続税控除について
父親の遺産相続に関して遺産分割協議書に「長男・次男のみが財産を取得する」(母親は相続しない)旨の記載をし、お母さんを含めた3人の署名・押印をする場合、相続税の申告において母親分の3000万円の控除は取れるのでしょうか?
税理士の回答
相続税の申告において母親分の3000万円の控除は取れるのでしょうか?
3000万円の控除とはどういうことでしょうか。
基礎控除額のことであれば、お母様が相続しなくても法定相続人ではあるので、基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人数3人=4,800万円です。
有難うございます。クリアにわかりました。
本投稿は、2022年07月26日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。