小規模宅地等の特例の適用範囲について
我が家は家と蔵があり、つながった一体の土地ですが地番が異なります。
それぞれの路線価も異なります。
どちらも親名義の土地と建物なのですが、親と同居していたとしていざ相続になったらどういう形で小規模宅地等の特例を受けられるでしょうか?
・家と蔵2か所としてそれぞれの地番でそれぞれの面積に応じて適用できる
・家の部分のみ適用できる
・家と蔵を一つの土地として合計の面積に対して適用できる
思いついた範囲で書いてみましたが実際にはどうなりそうな事例でしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
見かけがつながっていても、違う地番に家とくらが建っているなら、それぞれ独立した建物と土地のセットのように思います。田舎にいくと自宅の敷地と見かけはつながっている空き地が延々と続いている物件とかよくあります。物置は小規模宅地適用の住宅でないという記事もありました。小規模宅地の特例を大きく適用したいなら、地番を一つにできるのかとか司法書士さんとか税理士さんとあらかじめ相談してできることはやってみたらどうでしょう。
安島先生
参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年07月28日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。