税理士ドットコム - [相続税]換価分割の考え方を教えて下さい。 - 遺産分割協議において換価割合を決めることができ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 換価分割の考え方を教えて下さい。

換価分割の考え方を教えて下さい。

換価分割は、相続人全員に、売却代金を法定相続分(被相続人の妻 2分の1、被相続人の子は4人いるので 8分の1ずつ)の比率で分けなければいけないのでしょうか?  (一部の相続人(被相続人の子4人だけ)で、均等割りはダメなのですか?という質問です。)

税理士の回答

遺産分割協議において換価割合を決めることができますので、必ず法定割合で換価しなければならないというものではないと考えます。

本投稿は、2017年08月30日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,453
直近30日 相談数
708
直近30日 税理士回答数
1,426