換価分割の考え方を教えて下さい。
換価分割は、相続人全員に、売却代金を法定相続分(被相続人の妻 2分の1、被相続人の子は4人いるので 8分の1ずつ)の比率で分けなければいけないのでしょうか? (一部の相続人(被相続人の子4人だけ)で、均等割りはダメなのですか?という質問です。)
税理士の回答

遺産分割協議において換価割合を決めることができますので、必ず法定割合で換価しなければならないというものではないと考えます。
本投稿は、2017年08月30日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。