相続の受け取り金
相続人が妻と子供3人の場合で
5000万円の相続財産があった時に相続税はかかりませんが、そのうち、妻が受取人になっている生命保険が2800万円あった場合に、妻と子供3人でお金を分けても良いでしょうか?
また、相続税がかからないので申告はしませんが、財産を均等に分けた時に1人1000万円を超える金額が銀行に振り込まれるのは、税務署として疑わないのでしょうか?
(疑われても相続税はかからないのですが)
税理士の回答
妻が受取人になっている生命保険が2,800万円あった場合に、妻と子供3人でお金を分けても良いでしょうか?
死亡保険金は受取人の財産となり遺産分割対象外ですので、これを他の相続人に分割すると贈与になり贈与税がかかります。
遺産分割協議書を作成し、残りの2,200万円の中からお子様に分割することは可能です。
ありがとうございます。受取人を分けておきたいと思います。
今このまま、受取人が妻になっている2800万円は生命保険の非課税枠2000万円を超えますが、全ての財産が相続税がかからない額しかないので申告もしなくて良く、相続税はかからない、の認識でよろしいでしょうか
お考えのとおり、遺産額が基礎控除額以内であれば相続税申告納税は不要です。
お答えいただきありがとうございました。
前もって受取人を分けておこうと思います
受取人を予め変更しておくということですね。
生命保険は非課税枠があるほか、いわば遺言書代わりになりますので有効です。
他の財産について遺言書を作成しておくと、遺産分割協議などの相続人の負担を軽減させることができますのでご検討されてはいかがですか。
本当にそうですね。
今後分ける時に面倒が起こらないようにしたいと思い質問させていただきました。
ご丁寧な対応ありがとうございました
本投稿は、2022年08月27日 00時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。