税務署や国税庁の税金相談の窓口は全員が税理士なのか?
【相談の背景】
税務署や国税庁が、確定申告や税金計算の相談にのってくれるという話を聞きました。
しかしよく考えると「他人の確定申告や税金計算の相談にのる」というのは「税務相談」に該当し、つまりは税理士の独占業務ではないのでしょうか?
素人意見ですが、これは「無償であっても違法となる」気がするのですが、このあたりどうなのでしょう?
【質問1】税務署や国税庁の相談会や相談窓口で「税金の相談にのってくれる人」は、もれなく全員が税理士(の登録を済ませている)ということなのでしょうか?
【質問2】もしそうでない場合、違法性はいかがでしょうか。
税理士の回答
別に規定がありますから、違法にはなりません。
なんと別途規定があったのですね。納得しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年10月02日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。