株式会社に雇用された税理士への税務申告書作成委託
税務申告書の作成代理業務を、株式会社に雇用された税理士に業務委託することは税理士法違反になるのでしょうか。
契約は当株式会社名義です。
税理士の回答
土師弘之
税理士業務を行うことができるのは、税理士および税理士法人のみです。
それ以外である株式会社は税理士業務ができませんので、たとえ従業員に税理士がいたとしても、株式会社としては税理士業務を行うことができず、税理士法違反となります。
本投稿は、2026年01月15日 01時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







