贈与税
今年22歳なる息子で、社会人として働いてます
去年息子に118万贈与しました
その他、去年息子成人式の為親戚から全部で8万お年玉2万誕生日2万貰いましたが‥
118万は贈与税払いますが‥‥お祝いは入りますか?
118万贈与した為‥入るのでしょうか?
色々調べたんですが
よろしくお願いいたします
税理士の回答
小池大輔
成人式の祝い金などの12万円については、贈与税の対象に含めなくて大丈夫だと思います。
祝い金などのうち社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課さないこととされています。
<相続税法基本通達21の3-9>
「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。」
<No.4405 贈与税がかからない場合>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
ありがとうございます
社会人で働いてるし、118万贈与息子名義通帳だったので、お年玉やお祝いも入るかな?って不安でした
本投稿は、2026年02月12日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







