贈与税
去年1年前、息子名義通帳から車代40万現金40万渡しました、その2つは贈与契約書書きました
息子が就職した為お祝い5万その通帳から引き落としし渡しました
その贈与契約書書いてないのですが‥書いた方いいでしょうか‥?
後、タイヤも私が買ってあげました8万ぐらい
それも去年の4月です
それも贈与契約書書いた方いいでしょうか?
すいませんが、よろしくお願いいたします
税理士の回答
就職祝いの5万円やタイヤ代8万円のように、社会通念上相当と認められる範囲の祝い金や生活上必要な支出については、直ちに課税問題となる性質のものではありません。日常的・一時的な扶助や慶弔の範囲であれば、税務上も過度に形式を求められるものではないのが実務の感覚です。
また、年間合計も基礎控除110万円以内に収まっており、贈与税の申告は不要と考えられます。契約書は必須ではありませんが、大きな金額のみ整理しておけば十分でしょう。必要以上に構えず、実態に即して考えることが肝要です。
本投稿は、2026年02月14日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







